2025.01.09
※変更箇所を赤字で記載
エノテカ・レンタルセラー利用規約
エノテカ株式会社(以下「当社」といいます)はワインをお預かりする保管サービスの「エノテカ・レンタルセラー」(以下「本サービス」といいます)を提供しています。本サービスをご利用になる方(以下「お客様」といいます)は、以下に定める「エノテカ・レンタルセラー約款」(以下「本約款」といいます)および「エノテカ・レンタルセラー規約」(以下、「本規約」といい、これと本約款を併せて「エノテカ・レンタルセラー利用規約」と総称します)に従い本サービスをご利用頂きます。なお、本規約は本約款に記載のない事項及び本約款の条項を本サービスに則してより明確化・具体化した事項を定めたものです。
当社は、日本国内においてエノテカ・レンタルセラー利用規約に従って本サービスを提供いたします。
エノテカ・レンタルセラー約款
本サービスに適用される本約款を、以下のとおり定めます。
第1条 (適用範囲)
この約款は、別表に掲げる物品(以下「特定物品」といいます。)の寄託であって、その保管がトランクルームサービス(特定物品の保管を恒常的に行う事業をいいます。)として行われるものに適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(営業日時)
当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第3条(庫入れ、庫出しその他の作業)
寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第4条(書面による意思表示)
当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第5条(通知、催告)
当社が寄託申込書に記載された寄託者の住所(第10条第1項の通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第7条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の理由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
(1) 寄託の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 特定物品が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
(3) 次条2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(4) 特定物品の保管に必要な施設がないとき。
(5) 特定物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 特定物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) その他やむを得ない事由があるとき。
第8条(寄託価額)
寄託物の寄託価額は、寄託物の寄託の申込み時における価額とします。
2 前項の規定にかかわらず、寄託者は、寄託の申込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第9条(寄託申込書)
寄託者は、特定物品の寄託に際し、当該特定物品に関して次の事項を記載した寄託申込書を、記名押印の上、当社に提出しなければなりません。
(1) 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 品名及び数量
(3) 荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量
(4) 寄託価額
(5) 保管方法を定めたときは、その方法
(6) 保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項
(7) 引渡しを行う日
(8) 第26条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨
(9) その他保管又は荷役に関し必要な事項
2 当社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第10条(寄託申込書の記載事項の変更等)
寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項若しくは寄託申込書に押印した印鑑(以下単に「印鑑」といいます。)を変更した場合又は印鑑を失った場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
2 寄託者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第11条(契約の解除)
当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
(1) 第7条第2号から第6号までの各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2) 寄託者が約定のとおり 寄託物の引渡しを行わないとき。
(3) 寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4) 第13条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
2 当社は、営業を廃止し、又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3月以前にその旨を予告するものとします。
3 当社は、寄託者の申し出により寄託物について倉荷証券を発行使用とする場合は、契約を解除します。
4 寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
5 当社は、第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
6 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第12条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3 当社は、第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5 寄託者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第13条(引渡し時における寄託価額の変更)
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者との協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第14条(受取証の交付)
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、寄託者にその受取りを証する書面(以下「受取証」といいます。)を交付します。
2 受取証には、当社の名称、住所及び電話番号並びに第9条第1項各号の事項を記載します。
3 寄託者は、受取証を失った場合は、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
4 受取証は、譲渡し、又は担保に供することができません。
第15条(保管方法)
当社は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管します。
第16条(再寄託)
当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで再寄託することができます。
2 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第17条(保管期間)
寄託物の保管期間 (第11条第1項から第3項までの規定により契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
2 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申入れがない限り自動的に更新されます。
更新後の保管期間は、3か月とします。
3 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期問の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
(1) 保管料、荷役料その他の費用、立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
(2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(3) 寄託者が第19条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4) その他寄託者がこの約款に反したとき。
4 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
5 当社が第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
6 寄託者は、第3項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
7 当社は、第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第18条(保管中の寄託価額の変更)
寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
2 当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第19条(保管中の寄託物の内容の検査)
当社は、その保管期間中、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3 当社は、第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5 寄託者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第20条(寄託物の出し入れ、点検等)
寄託者は、当社の立会いのもとに、寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置を行うことができます。この場合において、寄託者は、受取証及び印鑑を当社に提出しなければなりません。
2 当社は、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
3 当社は、寄託者が行った寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置により、寄託物又はその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を受取証に記載します。
4 当社は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検又は保存の処置を行う日時を指定することができます。
第21条(保管不適寄託物の処置)
当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
(1) 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(2) 寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3 寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4 前2項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
5 第3項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第22条(返還手続)
寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、受取証に氏名その他必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければなりません。
第23条(返還の拒絶)
当社は、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは返還の請求に応じないことができます。
2 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3 当社は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第24条(引取りの請求)
当社は、第11条第4項又は第17条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
3 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第25条(寄託物の処分)
当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
3 当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対しその支払を請求します。
第26条(保険の付保)
当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付補した場合と同様の火災保険に付するものとします。
(1)火災による損害
(2)落雷による損害
(3)破裂又は爆発による損害
(4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害
(5)当社又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害
(6)ねずみ喰いの損害
(7)盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害
2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第27条(損害てん補額の決定)
寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
2 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第28条(火災保険の支払手続)
寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第29条(責任の始期及び終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第30条(当社の賠償責任と挙証)
当社は、当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第31条(再寄託物に対する責任)
当社は、第16条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第32条(免責事由)
当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1) 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2) 虫害
(3)戦争、事変、暴動、強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業
(4)地震、津波、高潮、大水又は暴風雨
(5) 徴発又は防疫
(6) 全各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第33条(賠償額)
当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
2 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第34条(責任の特別消滅事由)
寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社が、寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第35条(時効)
寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託者は当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし、当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
2 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第36条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第37条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第38条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第11条第4項又は第17条第6項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第39条(料金の支払)
寄託者は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料及び荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第40条 (延滞金)
寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6パーセントの割合で延滞金を支払わなければなりません。
第41条 (料金の変更)
当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第42条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
別表(第1条第1項関係)
次に掲げる物品であって、商品として販売されないもの。
(1) たんす、書棚、ベッド、じゅうたん、台所用品、食器その他の家具類
(2) 冷暖房機器、音響機器、2輪車その他の家庭用機器類
(3) ピアノ、運動具、玩具その他の楽器・娯楽用品類
(4) 和服、洋服、身の回り品その他の衣服類
(5) 毛皮コート、毛皮えり巻きその他の毛皮製品
(6) 絵画、彫刻、書跡、陶磁器、漆工品、骨とう品その他の美術工芸品・収集品
(7) 貴金属製装身具、宝石、真珠その他の貴重品
(8) 複写機、タイプライタ、コンピュータ、キヤビネット、金庫その他の事務用機器類
(9) 事務文書、帳簿、図面その他の文書・書籍類
(10) 磁気テープ、磁気デイスク、フイルム、レコードその他の記録媒体類
(11) その他前各号に掲げる物品に準ずるもの
以上
エノテカ・レンタルセラー規約
本サービスに適用される本規約を、以下のとおり定めます。
第1条(本規約の合意)
1. お客様は、クラブエノテカ会員登録の上、レンタルセラー利用に必要な事項を真実かつ正確な情報で充足させ、かつ、本規約の内容を承諾いただいた場合にのみ、本サービスを申し込むことができるものとします。なお、当社はお客様の申し込みに際し必要に応じて本人確認をさせていただく場合があります。
2. 前項の申し込みに対して当社が承諾した場合(以下、本規約承諾後のお客様を「セラー会員」といいます)、当社はセラー会員に対して本サービスを提供いたします。
第2条(規約の変更)
1. 当社は、当社の裁量にていつでも本規約を変更・修正・追加等(以下「変更等」といいます)をすることができるものとします
2. 当社が本規約の変更等を行った場合、当社ホームページ(当社が提供するインターネット上のWebサイトに表現された全てのものをいいます。以下、本規約において同様。)において表示された時点より効力を生じるものとします。本規約の最新版は当社ホームページをご確認ください。
3.前項の本規約の変更等行った後にセラー会員が本サービスを利用した場合、セラー会員は本規約の変更等に同意したものとします。
第3条(サービスの内容)
1. 当社がセラー会員に提供する本サービスの内容は次の各号のとおりです。
(1)セラー会員は、当社からご購入又は既にお持ちのワイン(マール、グラッパ、ブランデー、アルマニャック等、ワインを蒸留したものも含まれます。)の寄託(以下、「保管」といいます)を当社に依頼し、当社がこれを受託した場合に、当社の倉庫(以下「レンタルセラー」といいます)にこれを保管することができます(以下、保管されたワインを「本ワイン」といいます)。
(2)セラー会員は、本約款第22条、23条及び本規約の定めに従い、本ワインをレンタルセラーから出庫することができます。その他、出庫については、第9条(出庫)に定めるとおりとなります。
(3)セラー会員は、レンタルセラーでの本ワインの保管状況を当社ホームページからご確認いただけます。
2. 当社は前項に定めるとおり本サービスを提供しますが、レンタルセラーは、本ワインについて、社会通念上妥当と認められる保管環境を提供する施設であり、購入時からの熟成、品質向上等を保証するものではなく、本ワインは、外観・内容ともに、時間の経過により劣化する可能性等があることを了承した上でご利用下さい。
第4条(セラー会員情報)
セラー会員は、本約款9条及びクラブエノテカ会員情報として当社に登録されたクラブエノテカ会員情報に変更が生じた場合、直ちに当社に対して最新かつ正しい情報を適時知らせるものとします。最新かつ正しい会員情報が当社に知らされず、それによってセラー会員に損害等が発生した場合は、当社はその責任を負いません。
第5条(保管方法)
セラー会員 が当社にワインを保管する方法は、次の2つの方法があります。
(1)当社が運営し本サービスの受付を行っている店舗(本規約において「店舗」といいます。対象店舗は当社ホームページでご確認ください。)又は当社ホームページにてワインを購入し、そのままレンタルセラーに保管する方法(以下、「オンリーセラー」といいます)。なお、セラー会員が店舗で購入し一旦店舗外又は屋外に出たワインや、当社ホームページ上で購入し一旦配送手続に入ったワインについては対象外とします。
(2)セラー会員が既にお持ちのワインや一旦店舗外に出たワインなど本条(1)以外のワインを保管する方法(以下、「ミックスセラー」といいます)。
第6条(オンリーセラー)
1.オンリーセラーの申し込み方法は、ワインを購入した店舗にてそのまま保管を申し込むか、当社ホームページにてワインの購入手続とあわせて保管を申し込む方法によります。
2.保管を申し込まれたワインは当社にて1本ごとに固有の番号で管理し、次の内容を当社にて記録管理します。
(1)保管するワインの商品名
(2)寄託価格(次項に従い当社が算出します)
(3)当該ワインに発行される固有の番号
3. 寄託価格
(1)店舗における販売価格(税抜)とします。割引価格、値引価格で販売されていた場合においては、割引・値引後の価格を販売価格(税抜)とします。
(2)セット販売のワインを購入した場合、各ワインの店舗における1本あたりの販売価格にセット販売による割引率を各ワインに乗じた価格とします。なお、セット販売の中に単品で販売していないワインがある場合、当該ワインの原価に合理的な利益率を加えた額を販売価格(税抜)として算出するものとします。
第7条(ミックスセラー)
1. ミックスセラーの申し込み方法は、以下の手順になります。
(1)セラー会員は、当社にて「ミックスセラーパック6」,「ミックスセラーパックマグナム」(ワイン梱包用資材・配送料に相当)を購入します。
クラブエノテカ一般会員 | クラブエノテカVISA会員 | ||
販売価格 | ミックスセラー6 | 1,980円 | |
ミックスセラーマグナム | 1,980円 |
(2)セラー会員は、「ミックスセラーパック」に含まれる梱包材にワインをご自身にて梱包し、同封の注意事項を確認し、手順通りにご自身で梱包し、手元に控えを残し、必要事項を記入の上、当社宛に発送する方法にてミックスセラーでの保管を申し込むことができます。
2.ミックスセラーとして保管できるワインの本数は、ミックスセラーパック6は1パック6本、ミックスセラーパックマグナムは1パック3本を上限とし、梱包時にしっかりと蓋が閉まり収まる容量、かつ15kg未満の容量のものとします。
3.ミックスセラーに保管するワインの寄託価格はワイン1本につき1万円、1500ml以上の場合は1本2万円を上限とし、レンタルセラーパック1パックにつき6万円を上限とします 。
4.保管していたミックスセラーを出庫し、パックを再利用して入庫することを再入庫と呼びます。セラー会員は再入庫を希望する際はミックスセラーの出庫手続き時にその旨を入力し、再入庫時の配送料を支払うものとします。
クラブエノテカ一般会員 | クラブエノテカVISA会員 | |
1個口当たり 再入庫時配送料(税込) | 1,430円 | 1,100円 |
第8条(保管条件)
当社は、本約款第7条(寄託引受けの拒絶)に定めるとともに、以下のとおり保管条件を定めます。
1. 当社は、レンタルセラーにおけるワインの収納容量の限度内において、ワインの保管の申し込みを受託するものとし、収納容量の限度を超える場合又はそのおそれがある場合には、ワインの保管の申し込みを拒絶することができるものとします。また、物理的にレンタルセラーに収納できないなど、当社が不適当と認める場合においても保管の申し込みを拒絶できるものとします。
2. ワインの換算方法は、1本750ml以下のワインは1本とし、1本750mlを超えるワインはその容積を750mlで除した数(但し、1未満の端数は切り上げ)を本数とします。
3. ワイン以外の物をレンタルセラーに保管する行為は、固くお断りしております。
第9条(出庫)
1. セラー会員が本ワインを出庫しようとする場合、本約款22条に定めるほか、当社に対して出庫を依頼し、配送料を負担することにより、出庫できるものとします。この場合、他の商品とあわせて配送を依頼することはできません。なお、ミックスセラーは、ワイン1本単位での出庫はできません。1ミックスセラーパック単位での出庫となります。
クラブエノテカ一般会員 | クラブエノテカVISA会員 | |
1個口当たり 出庫時配送料(税込) | 1,430円 | 1,100円 |
2. 当社は、セラー会員から出庫依頼を受けた場合に、出庫依頼のあった本ワインを発送します。なお、年末年始等出庫依頼を受けていない日がございます。
3. 出庫時における本ワインの配送先は、会員登録住所、もしくは任意の配送先を指定することができます。
4. 出庫手続においてセラー会員の責めに帰すべき事由により出庫時期が遅延した場合は、その責任の一切はセラー会員が負うものとします。
5. 出庫された本ワインがセラー会員又はセラー会員の指定する者によって引き取られない場合、本約款38条の定めに加え本項に定めるとおり、セラー会員の意思表示がなくとも、当社はセラー会員が再度レンタルセラーに保管したものとみなすことができ、セラー会員は新たに発生した費用を負担するものとします。この出庫から再度保管されるまでの間において発生した当該ワインの損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(出庫拒否)
セラー会員が本規約に基づき当社に対して支払うべき金銭を支払わない場合、当社は、当該金銭が支払われるまでの間、本ワインの出庫依頼を拒否することができるものとします。当該出庫拒否の間においても保管にかかる料金は当然に発生し、セラー会員は当該料金を負担するものとします。
第11条(保管期間)
保管期間については、本約款19条に拘らず、以下のとおりとする。
1. 保管期間は、当社がセラー会員から保管するワインの実物を受領した日を起点とし、当社からの出庫手配手続きが完了するまでの期間を言います。
2.当事者の一方から何ら申し出がない場合は、自動的に保管期間が更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、レンタルセラーにおいて保管している本ワインの本数が0本の場合、それ以降の保管期間は更新されないものとします。
第12条(保管料)
1. 保管料は、セラー会員が当社にワインを保管した場合に発生します。
2. 保管料は、保管開始日を含む月の末日の保管本数・箱数に応じて1本、1箱単位で計算し、その金額を翌月1日に請求します。
(1)オンリーセラー
総本数 | クラブエノテカ一般会員 | クラブエノテカVISA会員 | |
保管料 (税込) | 1 ~ 10 本 | 66 円/本 | 60円/本 |
11 ~ 50 本 | 55円/本 | 49円/本 | |
51 ~ 100 本 | 49 円/本 | 44 円/本 | |
101 本 ~ | 44円/本 | 38 円/本 |
(2)ミックスセラー
保管箱数6本入りの単価(税込) | クラブエノテカ一般会員 | クラブエノテカVISA会員 | |
保管料 (税込) | 6 本(マグナム3本) ×1 ~ 20 箱 | 495 円/箱 | 475円/箱 |
6 本(マグナム3本) ×21 ~ 50 箱 | 473 円/箱 | 454円/箱 | |
6 本(マグナム3本) ×51 ~ 100 箱 | 440円/箱 | 423 円/箱 | |
6 本(マグナム3本) ×101 箱~ | 407円/箱 | 391円/箱 |
※12本入ミックスセラーは2箱相当と換算します。
2. 支払時期は、ワインを保管しようとする場合はその保管開始日の月末時点の本数に応じて翌月1日に支払うものとします。
第13条(禁止行為)
セラー会員は、本サービスを利用するに当たって、次の行為をしてはならないものとします。
(1)本規約に違反する行為
(2)虚偽の情報を記載・通知するなどの行為
(3)本サービスの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(4)クレジットカードを不正使用する行為(登録したセラー会員の氏名と異なる名義のクレジットカードを使用する行為を含む)
(5)他のセラー会員、第三者又は当社に、迷惑、不利益又は損害を与える行為もしくはそれらのおそれのある行為
(6)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(7)法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
(8) 他のセラー会員のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)本サービスを商業目的で使用する行為
(10) 前各号に規定する他、当社が不適切であると判断する行為
2. 前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により行うものとし、当社は判断基準について説明する義務を負いません。
3. 当社は、セラー会員の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
(1)本サービスの利用制限
(2)本規約の解除による退会処分
(3)その他当社が必要と判断する行為
4. 前項の措置によりセラー会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. セラー会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. セラー会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、セラー会員が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、セラー会員に対して何らの催告をすることなく本規約を解除することができます。
4. セラー会員は、前項により当社が本規約を解除した場合、セラー会員に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第15条(非保証・免責)
1.当社は、セラー会員に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
(1)本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等
(2)本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと
2. 当社は、以下の各号の損害について、一切の責任を負いません。
(1)セラー会員の登録情報又は当社ホームページにおける入力事項に不足又は誤りがあった場合によりセラー会員に生じた損害
(2)セラー会員が登録情報の変更を行わなかったことによりセラー会員に生じた損害
(3)予期しない不正アクセス等の行為によりセラー会員に生じた損害
(4)本サービスの利用に関連してセラー会員が日本又は外国の法令に触れたことによりセラー会員に生じた損害
(5)本サービスの利用に関し、セラー会員が第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合、セラー会員に生じた損害
3. 本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境は全てセラー会員の費用と責任で備えます。また、本サービスの利用にあたり必要となる通信費用は、全てセラー会員の負担とします。
4.利用者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、本約款33条の規定に拘らず、当社に過失がある場合には、賠償責任を負うものとし、その範囲は直接かつ現実に生じた通常損害に限定され、かつ、過去12ヶ月間に本サービスの利用に伴い利用者が当社に支払った料金(本ワインの購入にかかる代金を除く。)相当額に限定されるものとします(当社に故意または重過失があると認められる場合には損害賠償額は限定されません)。
第16条(連絡先)
当社は、セラー会員情報記載の住所、電話番号、Eメールアドレス等(以下「登録連絡先」といいます)をもって、セラー会員の連絡先とみなすことができます。
第17条(本サービスの変更、停止等)
1. 当社は、セラー会員に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができます。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、セラー会員の利用の全部又は一部を停止又は中断することができます。この場合において、当社はセラー会員に対して、できる限り事前に通知するよう努めます。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
(3)火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
(4)その他、当社が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。
3. 当社は、セラー会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することができます。
4. 本条によりセラー会員に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負いません。
第18条(個人情報の取扱い)
当社は、セラー会員が登録した個人情報について、クラブエノテカ会員規約第9条に従って、適切に取り扱うものとします。
第19条(レンタルセラーの管理)
当社は、法令その他当社が本サービスの適正な管理のために必要があると認めた場合は、当社はセラー会員の同意を得ることなく本ワインの閲覧又は立入点検等必要な措置をとる(以下、「検査等」といいます)ことができるものとします。検査等を行った場合、当社はセラー会員に遅滞なくその旨及び検査の結果を通知するものとします。
第20条(譲渡禁止)
セラー会員は、本契約における契約上の地位及び債権債務等一切の権利について、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者への譲渡又は担保に供するなどできないものとします。
第21条(分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当社及びセラー会員は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意します。
2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるセラー会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のセラー会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第22条(当社の財産権)
本サービスのプログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、当社が本サービスおよび本サービスに関連して使用しているすべてのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業機密を含んでいます。
第23条(合意管轄)
本規約に関して当社とセラー会員との間で発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(準拠法)
本サービスの利用は日本国内に限定するものとし、本規約は、日本法を準拠法とするものとします。
以上
ストップ!20歳未満飲酒・飲酒運転。
妊娠中及び授乳中の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。
ほどよく、楽しく、良いお酒。のんだあとはリサイクル。